パチンコ「1200回の時短」も可能!?「激アツの救済システム」……その全貌が明らかに!!
パチンコ業界の様々なニュースを発信する「グリーンべると」がパチンコの規制緩和についてのニュースを報じた。
記事によると、日本遊技機工業組合(日工組)がパチンコ機の「技術上の企画解釈基準」と「日工組内規」の改正に関する詳細を発表したとのこと。この中にはファン大注目の「遊タイム」、いわゆる天井時短についても触れられている。
「遊タイム」は、規定回転数を消化すると発動する時短システムである。発動の条件、つまり規定回数の範囲だが、大当り確率の分母2.5倍から3倍以下と定められている。
したがって、ミドルタイプ(約1/320)なら800~960回転、ライトミドル(約1/200)なら500~600回転、甘デジ(約1/100)で250~300回転といったものになる。
ここで気になるのは時短回数。従来の規則であると時短は上限100回転に定められているので、たとえ規定回数を消化しても付与される時短がマックス100回転ならばそれほど期待できるようなシステムに感じられないだろう。
しかし、先に触れた技術上の価格解釈基準の改正によって「時短作動回数の上限値の撤廃」がなされている。これにより解釈上は青天井で時短を設けることが可能になった。
言い換えれば、時短10000回転など、事実上の「大当りまで継続」、要は本当の意味での天井機能となりえるのである。
ただ、日工組は内規によって時短回数の上限を設定。「大当り確率の分母3.8倍以下」と定めた。
これにより、「遊タイム」に突入したからといって必ずしも大当りを確約できるような機能とはならないが、ミドルタイプの同条件はなんと約1200回である。
具体例で検証してみよう。大当り確率1/319.8の機種があったとする。「遊タイム」発動を大当り確率の分母3倍にすると959.4。キリのいいところで950回転に設定。そして付与される時短回数を最大値にすると1215.24となるので、1215回の「遊タイム」となる。