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パチンコ店逮捕でさらなる悪評? 現在の「三店方式」に至った「経緯」と「歴史」

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 今年6月下旬、福岡県のパチンコ店を経営する会社代表取締役の男が、風営法違反(自家買いの禁止)容疑で逮捕されたと「西日本新聞」が報じ注目を集めていた。

 容疑は、パチンコ店経営者が従業員を使い、同店敷地内に設置した「賞品買取所」で客が店で獲得したメダルと引き替えに提供した「特殊景品」を買い取った疑いが持たれている。

 今回の事件で、パチンコ業界により一層不信感を覚えた人も多いだろう。パチンコ業界は数多くのグレーゾーンを抱えており”出玉の交換システム”も不信感を抱かせる理由の一つだ。

 そもそも、パチンコ業界が”特殊景品”を用いた経緯はなんだろうか?

 それは、「反社会的勢力による介入」と言われている。元来パチンコの景品といえば、ガムやチョコレートなどの菓子類やタバコが定番だった。もし、その景品を「お金に代えられたら」と人間なら誰しもが考えることだろう。

 そこで不要になった景品を反社会的勢力が「買い取る」という客のニーズに答える形で、不当に介入してきたとされる。

「半ば強引に脅し取った」という説もあり、こうした悪行によってパチンコ店のイメージが低下、一般客が減少したパチンコ店は解決策を模索していた。警察としても勢力拡大の資金源になることを恐れ、放置するわけにはいかなかった。そうした時にパチンコ店と警察双方の利害関係が一致した。

 風営法では、パチンコについては特に風俗営業法第23条によりパチンコホール営業者に、「現金又は有価証券を商品として提供」、「客に提供した商品を買い取ること」いわゆる自社買いの禁止をしている。

 このような縛りの中、どうやって反社会的勢力を追い出すか?と、考案されたのが現在行われている「三店方式」だ。

 この営業の流れは、まず客が増やした玉・メダルをパチンコ店は「特殊景品」と交換。そして特殊景品を受け取った客は古物商である「景品交換所」に行き、その特殊景品を現金で買い取る。その買い取った特殊景品を「景品問屋」が買い取り、パチンコ店に卸すといった行為が一連の流れだ。つまり、今回の事件では客ではない経営者自らが「賞品買取所」で従業員を使って「特殊景品」を買い取ったことが問題視されている。風営法上の「客に提供した商品を買い取ること」いわゆる自社買いの禁止に該当したということである。

 今回の事件は、単に風営法のルールを破っただけで、業界のグレーゾーンに直接的には関係はない。また「三店方式」や「賭博罪」について弁護士の見解では、「三店方式の適法性についての結論を述べれば、風営法のその他の規制も遵守している限りは、違法とはいえない」、「風営法上の規制を守って入れば、賭博罪には該当しない」と述べている。しかし、某大手パチンコチェーン店が「換金方式などの合法性を問題視」され、日本では「株式上場」が出来なかったように扱いづらい分野であることは間違いない。

「出玉の交換システム」などといった数多くのグレーゾーンを抱えているパチンコ業界。今回の規則改正案で管理遊技機を用いて「釘問題」などといったグレーゾーンを解決し、健全化に向け動き出している中、業界に携わる自らが、このような事件で業界の評判を下げる行為は如何なものだろうか。(文=編集部)

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