「旧規則機の取り扱い」について言及…遵守しない場合は「一定期間の資格停止」も検討
「東京都ロードマップ」ステップ3への移行、即ち都内パチンコホールの休業要請が正式に解除されてから1ヶ月あまり。徐々に客足が戻りつつある印象だ。
当サイトでも再三報じている通り、国家公安委員会は5月20日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」について、その附則の一部を改正し、施行。「遊技機の規制に関する経過措置」を、従来の「3年」から「4年」に変更した。
この異例ともいえる措置により、高射幸性機に該当しない旧規則機の設置延長が認められた。これはファンにとっても朗報であり、とりわけ、なかなかヒット機種が生まれない6号機の現状に苦しむパチスロにおいて、『沖ドキ!』の土壇場での延命は影響大(一部地域を除く)。
事実、パチスロに関していえば、この沖ドキを含めた5号機の稼働に助けられているパチンコホールも少なくない。
ただ、全ての旧規則機が最長の2021年11月30日まで設置できるわけではなく、2020年内に検定及び認定切れとなるハネモノ・甘デジ・ノーマルAタイプパチスロは当初の期限から7ヶ月(210日)以内に撤去。
同じく2020年内に検定及び認定切れとなる他のパチンコ・パチスロは2020年12月31日までに撤去且つ2020年5月20日時点での設置台数の15%を目途に毎月撤去を進めなければならない。
2021年以降に検定及び認定切れを迎えるパチンコ・パチスロに関しては、2021年1月31日時点での設定台数のやはり15%を目途に撤去(オリンピック開催期間は除く)を進めるように取り決められており、これら旧規則機の扱いについて、パチンコホールは「パチンコ・パチスロ産業21世紀会」に計画的に旧規則機を撤去する旨を記した「誓約書」と、入れ替えの際にその都度、所轄警察署へ「新旧遊技機設置比率明細書」を提出する必要がある。
7月15日、都内ホテルで行われた全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)全国理事会後の記者会見で、阿部恭久理事長はその誓約書の回収状況について「一部、提出状況が悪いところがある」と説明。その現状を危惧し、ペナルティに関しても言及したという。
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